市販契約書のポイント
市販契約書式を利用する際の注意点
当事務所としましては、契約書を作成するそもそもの目的から専門家による作成をお勧めしますが、コストを考え市販の契約書式を利用される方も多いと思いますので、その際にお役立ていただくため、利用上の注意点を概略します。
公平といえない場合があります
市販の金銭消費貸借契約書式や賃貸借契約書式は、貸主に有利で借主に不利な内容になっているものが少なくありません。
このような書式は一見すると自分が得をするように思えるのですが、これをそのまま利用した結果相手方が予期しない不利益を受けた場合、相手方も黙っていないのが通常です。結果として、将来の争いの種を作ることになりかねません。
ビジネスでは、WIN・WINの関係を作ることが基本になります。
ポイントが押さえられていない場合があります
市販の契約書式は、一般的な法律関係を前提に作成されておりカスタマイズされていませんので、、御社が譲れないと考えている重要なポイントが押さえられているとは限りません。せっかく契約書を作成したのに作成した意味がないといった事態も考えられますので、注意が必要です。
法的に無効な条項が含まれている場合があります
例えば、市販の賃貸借契約書には、「賃料を1ヶ月分以上滞納した場合には契約を解除できる」などの条項がみられますが、これは法的には必ずしも有効といえません。
個別事情によりますが、無効な契約条項を記載した契約書を利用した場合関係先からの信用が傷つくこともありますので、注意が必要です。
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